第1条(名称および所在地)
当教室は「濤和館こども空手道教室」と称し、青森県青森市新城山田677-853に主たる事務所を置く。
第2条(運営)
当教室の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は濤和館が行います。
第3条(目的)
当教室は、空手道を通じて、個人の技術の上達と心身の育成を図るとともに、健康で明るい地域社会づくりを振興することを目的とします。
第4条(入会の手続き)
当教室に入会できる方は、当教室の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます。)未成年者が会員になろうとするときは、親権者の同意書を必要とします。
第5条(会員の種類及び指導日時)
当教室の会員種類及び各要件は別に定める通りです。会員種類及び各要件は変更になる場合があります。また、会員は別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとします。
第6条(レッスン内容)
当教室は、各クラスに応じた指導要項及び細目を設定します。指導要項及び細目に基づく個別的、具体的指導方法は講師が決定します。
第7条(会費等支払い)
会員は、月の稽古日数に関わらず当教室の定める会費等を所定の方法で前月の最終稽古日までに支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払い期限及び支払い方法等は当教室が定めるものとします。
(月会費は、会員が教室の会員資格を有する限り、現実に当教室を利用しない場合も支払い義務が発生します。)
第8条(会費の不返還)
一旦入金した会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第9条(退会)
会員は、当教室を退会することができます。この場合、退会を希望される月の前月15日までに所定の退会申請を行わなければなりません。
例)3月末で退会する場合、2月15日までに退会申請
退会申請が退会希望月の前月15日を過ぎた場合は、翌々月末日の退会となります。
未払いの料金がある場合などは、申請は受理されません。なお、当教室が退会申請を受領しない限り会費支払い義務は発生するものとします。また、休会終了時に退会することはできません。
第10条(休会)
当教室を休会希望の場合、休会希望月の前月末日までに当教室が定めた休会申請を行い、当教室に受理された申請に関しては休会することができます。
例)3月を休会したい場合、2月末までに休会申請
また、一ヶ月以内の復帰は休会取消となり、復帰した月の月謝は全額お支払いいただきます。
休会中は、以下のように当教室が定める所定の休会費用が各月発生いたします。
当教室のレッスン中に怪我に遭遇した場合
入院が必要な場合
骨折など歩行が困難な場合
重大な事故に遭遇した場合 毎月1,100円(税込)
上記以外の休会理由:毎月2,200円(税込)
休会期間は、1回につき最大3ヶ月間を上限とし休会後必ず復帰することが条件となります。
休会後、退会となった場合には、休会期間中の月謝を支払わなければいけません。会員は、各月末日までに当教室に所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。
第11条(振替)
当教室では、下記の理由のみ振替受講を認めております。振替受講の場合には、所定の振替手続きを行ってください。
- 教室に参加することが困難な健康状態。
- 他の生徒様に感染させてしまうような病気になってしまった時。
- 学校行事等で参加が出来なかった場合。
- その他、当スクールが認めた場合。
振替受講を希望する場合には、講師へ報告、あるいはメール・LINEにて承ります。その際には、休んだ日と振替受講希望日を御連絡ください。
なお、振替受講に関しまして、欠席日から3ヶ月間の範囲で参加が可能です。
第12条(規則の遵守および責任)
会員は当教室が定める本規約・入会案内・その他の注意事項を守らねばなりません。
当教室内(駐車場含む)で発生した盗難・傷害・遺失物・その他の事故について、当教室は一切の責任を負わないものとします。また会員は事故の責任に帰すべき原因により、当教室または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を果たさねばなりません。
第13条(会員資格の喪失)
当教室は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
- 当教室の定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
- 当教室の施設を故意に毀損したとき。
- 当規約、その他当教室が定める規約に違反したとき。
- 当教室の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
- 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- 当教室の合理的な指示・指導に従わないとき。
- その他当教室が、社会通念に照らし、当教室会員としてふさわしくないと認めたとき。
第14条(教室運営)
各クラスは基本的に当教室が指定した同一講師にて授業を行いますが、講師の急病や不慮の事故などの止むを得ない事由により、代行講師への変更や稽古休講になる場合があります。講師の責による休講の場合は振替稽古を行いますが、振替稽古不参加による分の返金は致しかねます。
第15条(傷害事故)
- 教室受講中の傷害について、スポーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとします。
- むちうちや関節痛など医学的他覚所見がないものはスポーツ傷害保険の対象となりません。
- 稽古中、講師の指示を無視した行動、また稽古時間外の自主練習や遊びの中での事故の責任は負いかねます。
- 当教室での事故および怪我は、発生より1週間以内に当教室まで報告が無い場合、補償の対象となりません。
第16条(料金の変更)
当教室は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、当教室は改定日の1ヶ月以上前までに書面にて会員に告知するものとします。
第17条(施設の休館日・閉鎖・変更)
- 当教室は、原則として当教室ホームページのカレンダーに掲載している日を定休日及び季節休業とします。またその定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、イベント開催、その他当教室の都合により休業や開催時間を変更することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までにお知らせ致します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲載することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
- 当教室は次の場合、施設の全部または一部を閉鎖することができます。
- 気象・災害・その他の理由により、営業が不可能と認められるとき。
- 施設の改善または補修のとき。
- 地方公共団体もしくは、これに類する団体の主催する行事に参加するとき。
- 当スクールが企画し、実施する諸活動を行うとき。
- 経営上、重大な理由があるとき。
- 当教室は必要に応じて施設の変更を行うことができます。
第18条(附則)
- 本規約の改定及び変更は当教室により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、当教室が本規約の改定及び変更を行うときは改定日の原則2週間前までにその内容を書面にて会員に告知するものとします。
- 本規約は、2023年1月1日より施行します。